生活支援係

生活福祉資金特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金)の償還及び償還免除等について

令和4年9月30日をもって生活福祉資金特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金)の新規申請受付は終了しました。
特例貸付の償還(返済)が困難な生活状況にある方には、償還免除や一時的に償還を止める猶予などのお手続きが可能な場合があります。

令和4年9月30日をもって生活福祉資金特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金)の新規申請受付は終了しました。

お問合せ先にご注意ください

特例貸付事務センターのコールセンターへお問合せください。

償還(返済)や償還(返済)免除に関するご相談は東京都社会福祉協議会または台東区社会福祉協議会でお受けしております。詳しくは、東京都社会福祉協議会が設置した特例貸付事務センター(下記)か、台東区社会福祉協議会生活支援係までお問合せください。

東京都社会福祉協議会

特例貸付事務センター:050-3099-0173

償還(返済)免除について

住民税非課税であることによる償還免除

現在、申請の受付をしております。申請の時期によって、償還開始のお知らせなどの通知が届く可能性があります。

  • 借りた人と、借りた人の世帯主が令和3年度以降同一年度に共に住民税非課税(住民税を支払う必要がない)であれば、「償還免除(返す必要がなくなる)」の手続きをすることができます。
  • 借りた資金によって、償還免除の対象となる範囲が異なります。
  • 償還免除承認・不承認通知の送付は、申請から1~2か月かかります。

申請に必要な書類

以下よりダウンロードください。

  1. 住民票:借受人を含む世帯全員が記載され3か月以内に発行されたもの
    ※ 続柄(世帯主の表記)の記載があるもの
  2. 令和3年度以降の住民税非課税証明書
  3. 償還免除申請書(386㎅)

償還(返済)猶予について

償還が難しいときは、生活状況をお聞きした上で、償還猶予(返済を待ってもらう)や、償還月額を減らすなどの方法をご案内できることがあります。

償還猶予の要件

  1. 地震や火災などに被災した場合
  2. 病気療養中の場合
  3. 失業または離職中の場合
  4. 奨学金や事業者向けのローン(住宅ローンを除く)など、他の借入金の償還(返済)猶予を受けている場合
  5. 自立相談支援機関に相談が行われた結果、当該機関において、借受人の生活状況から償還猶予を行うことが適当であるとの意見が提出された場合
  6. 都道府県社会福祉協議会会長が①~⑤と同程度の事由によって償還することが著しく困難であると認める場合

提出先にご注意ください

償還免除申請などにおける書類の提出先は東京都社会福祉協議会となります。東京都社会福祉協議会へ郵送してください。

東京都社会福祉協議会

生活支援係

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