生活支援係

受験生チャレンジ支援貸付事業

学習塾や通信講座などの費用や、高校や大学、専門学校、短期大学などの受験費用について貸付を行うことにより、「一定所得以下の世帯」の子ども(中学3年生、高校3年生またはそれに準ずるもの)への支援を目的とした貸付事業です。

「受験生チャレンジ支援貸付事業」は、学習塾などの費用や、高校や大学などの受験費用について貸付を行うことにより、一定所得以下の世帯の子どもへの支援を目的とした貸付金です。

  • 令和8年度の申請受付期間は令和8年4月1日(水)~令和9年2月3日(水)です。
  • 初回のお問合せは電話や窓口でお受けしています。
    申請時は基本的に窓口での手続きが必要になります。来所が難しい方はご相談ください。
  • 申請にあたり、生活状況や所得要件等の確認が必要となります。この確認には日数がかかりますので、期限の直前にご相談いただいた場合、申請に至らないことがありますのでご注意ください。

imgChallenge01.jpg

  • 免除申請書、使用使途の確認が必要です。
  • 学校教育法に規定されている学校が対象です。

貸付金の種類

学習塾等受講料貸付金

入学試験に備えるために必要な学習塾、各種受験対策講座、通信講座の受講費用を貸し付けます。

  • 貸付限度額:300,000円(上限)

受験料貸付金

高等学校(特別支援学校高等部・高等専門学校を含む)および大学(短期大学・専修学校・専門職大学・各種学校を含む)の受験料を貸し付けます。

  • 貸付限度額(手数料は対象外)

貸付対象となる世帯

次の要件のいずれにも該当する世帯となります。

  1. 世帯(父母等養育者)の総収入又は合計所得金額が収入基準以下であること
  2. 生計中心者および要支援者は都内に引き続き1年以上在住(住民登録)し、居住実態があること(ただし、要支援者については一部例外があります)
  3. 現に要支援者(貸付対象の子)を養育する世帯の生計中心者(18歳以上)であること
  4. 世帯員の預貯金等資産の保有額が600万円以下であること
  5. 生活保護受給世帯の世帯主または構成員でないこと
  6. 世帯員が土地・建物を所有していないこと(現在居住している場所は除く。不動産所得がある場合は、対象とならない場合がありますので、ご確認ください。)
  7. 過去に受験生チャレンジ支援貸付事業を利用して返済を滞納していないこと
  8. 世帯員が過去に受験生チャレンジ支援貸付事業の連帯保証人になっていないこと
  9. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が属する世帯の構成員でないこと

留意事項

以下の点をご理解ください。

詳細は以下をご覧ください。


ホームページ・パンフレット

生活支援係

この記事をSNSでシェアする

ページトップへ