生活支援係

生活福祉資金(不動産担保型生活資金)

現在お住いの自己所有の不動産(土地・建物)に、将来にわたって住み続けることを希望する低所得の「高齢者世帯」に対し、その不動産を担保として生活資金を貸し付けることにより、その世帯の自立を支援する貸付制度です。

不動産担保型生活資金とは、自己所有の不動産(土地・建物)に、将来にわたって住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対し、その不動産を担保として生活資金を貸し付ける制度です。

貸付対象

次の対象世帯・対象不動産(土地・建物)の条件全てを満たしていることが必要です。

対象世帯

  1. 借入申込者が単独で所有している不動産に居住している世帯
    同居の配偶者が連帯借受人となる場合は、配偶者と共有している不動産も対象となります。
  2. 世帯の構成員が原則として65歳以上であること
  3. 世帯の構成が次のいずれかであること
    ①:単身 ②:夫婦のみ ③:①または②と借入申込者もしくは配偶者の親が同居
  4. 世帯員の収入が区市町村民税非課税または均等割課税程度の低所得世帯
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者が属する世帯ではないこと

対象不動産(土地・建物)

  1. 貸借権等の利用権及び抵当権等の担保権が設定されていない
  2. 土地の評価額が概ね1500万円以上の一戸建ての住宅(マンション等の集合住宅は不可)

留意事項

以下の点をご理解ください。

  • 台東区社会福祉協議会でのご相談・お申込みの受付は、台東区に住民登録がある世帯を対象とさせていただきます。
  • 推定相続人の同意及びその中から連帯保証人が1名必要です。
  • 不動産を担保にするため根抵当権設定などの登記をします。
  • 貸付金の利率は、年3%または当該年度における4月1日時点の長期プライムレートのいずれか低い方を基準として定めます。

パンフレット

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