生活支援係

生活福祉資金(福祉資金)

「低所得世帯、障害者や介護を要する高齢者のいる世帯」に対して、日常生活を送るうえで一時的に必要となる経費(出産、葬祭、住居移転、療養など)の貸付制度です。

「福祉資金」は、所得の少ない世帯、障害者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とする制度です。
具体的な利用目的がある場合に、該当する資金の貸付を行う制度です。また、原則として、未払い・未契約の費用が貸付対象です。

貸付対象となる世帯

  • 次の(1)~(3)のいずれかに該当する世帯で、他からの借入れが困難な場合、かつ貸付審査により返済の見込みがあると判断された世帯。ただし、資金種類によって貸付対象世帯が異なります。(1)~(3)に該当しても、全ての資金種類がご利用できるものではございません。

    (1)低所得世帯
    世帯の収入が収入基準を超えない世帯(収入基準はお問合せください。)
    (2)障害者世帯
    「身体障害者手帳」、「愛の手帳(療育手帳)」、「精神障害者保健福祉手帳」いずれかの交付を受けた方の属する世帯あるいは障害者総合支援法による障害者福祉サービスの受給者証を所有していること
    (3)高齢者世帯
    日常生活上、療養または介護を必要とする、おおむね65歳以上の高齢者が属し、収入が収入基準を超えない世帯(収入基準はお問合せください。)
     
  • 日常生活には困っていないが、具体的な利用目的のためにまとまった資金を必要としていること
  • 東京都内にお住まいであり、住民票の住所と現住所が一致していること
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者が属する世帯ではないこと

外国籍の人がいる世帯の場合

①②の両方を満たしている必要があります。

  • 在留管理制度の対象となる「中長期在留者」のうち、在留資格が以下のいずれかであること
    (永住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、定住者、定住者の配偶者等)
  • 入管特例法に定められている「特別永住者」

生活保護世帯の場合

生活保護制度では対応できない資金使途であり、福祉事務所が借入の必要性を認めていることが前提になります。生活保護費以外の収入で返済していただくことが必要です。

まずは、福祉事務所の担当ケースワーカーに相談してください。

留意事項

以下の点をご理解ください。

  • 台東区社会福祉協議会でのご相談・お申込みの受付は、台東区に住民登録がある世帯を対象とさせていただきます。
  • 「個人」ではなく「世帯の自立」を支援する制度です。
  • 「世帯」を支援するためには世帯全体の状況を把握させていただくことが必要です。世帯員の皆様の就労・就学・疾病・収入や家計の支出、負債の状況等を詳しくお聞きし、必要に応じて確認致します。本制度を利用することについて、世帯員の皆様にご了解いただく必要があります。
  • 申込者は、原則として生計中心者となります。
  • 具体的な利用目的がある場合に、該当する資金種類の貸付をします。各資金には、それぞれに貸付の条件・基準があります。
  • 原則として連帯保証人が必要です。連帯保証人を立てられない場合でも、申込むことができます。
  • すでに払い終わっている経費や購入等の契約が済んでいる経費は、貸付対象になりません。
  • 資金貸付には民生委員による面接が必要です。
  • 貸付金の利率は、連帯保証人を立てた場合、無利子とします。連帯保証人を立てられない場合は、据置期間終了後、元金に対して年1.5%とします。
  • 返済期間内に返済完了できない場合は、残元金に対して年3%の延滞利子がかかります。
  • 他の貸付制度の活用が優先です。

パンフレット

生活支援係

この記事をSNSでシェアする

ページトップへ