生活支援係

生活福祉資金(教育支援資金)

学費の捻出が困難な「低所得世帯の学生」を対象に、高校や大学などへの進学・就学に必要な費用(入学金・授業料など)を貸し付け、「世帯」の将来的な自立に繋げることを目的とした貸付制度です。

「教育支援資金」は、資金を貸し付けることにより、進学や修学の継続を支援し、世帯の将来的な自立に繋げることを目的としています。修学中から卒業後に就職して返済を終えるまで、継続的に相談支援する制度です。
修学する本人が資金の借受人になり、世帯の生計中心者が連帯借受人となって資金の貸付を行います。

貸付対象となる世帯

外国籍の人がいる世帯の場合

①②の両方を満たしている必要があります。

  • 在留管理制度の対象となる「中長期在留者」のうち、在留資格が以下のいずれかであること(永住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、定住者、定住者の配偶者等)
  • 入管特例法に定められている「特別永住者」

生活保護世帯の場合

福祉事務所が借入の必要性を認めていることが前提になります。まずは、福祉事務所の担当ケースワーカーに相談してください。

留意事項

以下の点をご理解ください。

  • 台東区社会福祉協議会でのご相談・お申込みの受付は、台東区に住民登録がある世帯を対象とさせていただきます。
  • 「個人」ではなく「世帯の自立」を支援する制度です。
  • 「世帯」を支援するためには世帯全体の状況を把握させていただくことが必要です。世帯員の皆様の就労・就学・疾病・収入や家計の支出、負債の状況等を詳しくお聞きし、必要に応じて確認致します。本制度を利用することについて、世帯員の皆様にご了解いただく必要があります。
  • 申込者は、原則として資金使用者(修学者)となります。資金には、貸付の条件・基準があります。
  • 「連帯借受人」が必須です。原則として、修学者の世帯の「生計中心者」を連帯借受人とします。生計中心者が東京都外に居住している場合は、原則としてその地域でご相談ください。
  • 他の貸付制度の活用が優先です。日本学生支援機構の奨学金、母子福祉資金等他の貸付制度が優先されます。
  • 連帯保証人は原則として不要です。ただし、世帯の収入・負債等の状況によって必要と判断される場合には、連帯保証人に債務に加わっていただきます。
    【連帯保証人の要件】
    65歳未満であり、低所得世帯の収入基準以上の収入がある別世帯の方(要件を満たす方がいない場合はご相談ください)
  • 教育支援資金は、無利子です。
  • すでに払い終わっている経費や購入等の契約が済んでいる経費は、貸付対象になりません。
  • 資金貸付には民生委員による面接が必要です。

パンフレット

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