「総合支援資金」は、失業者など、日常生活全般に困難を抱えた「世帯」に対し、継続的な相談支援と貸付を行うことにより、生活を立て直すことを支援する制度です。
再就職後に借金(貸付金)の返済という負担を伴う制度であるため、自立が見込まれる世帯であり、「貸付」が生活を立て直しのために適切な支援になると判断される場合に対象となります。
また、現時点で常用就職が可能な状態であり、常用雇用を目指した就職活動を行っていることや、生活困窮者自立支援制度の継続的な支援に同意いただくことなどが必要です。
- 貸付には審査があり、お申込みから資金交付まで約1カ月かかります。
- お申込みは事前予約制となります。まずは、電話にて生活支援係までお問合せください。
貸付対象となる世帯
失業者など、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計相談支援など)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯であって、以下のいずれの条件にも該当する世帯が対象となります。
- 低所得世帯(収入基準あり)または住居確保給付金申請者であること
※ 住居確保給付金の支給要件を満たす場合、住居確保給付金を利用すること - 借入申込者の本人確認が可能であること。
- 現に住所を有していること、または「住宅確保給付金」の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること
- 継続的な支援を行うことにより、自立した生活を営めることが見込まれ、返済を見込めること
- 失業給付、生活保護、年金等の他の公的給付または公的な貸付を現に受けることができず、生活費を賄うことができないこと
- 貸付後の継続的な支援を受けることに同意をしていること
- 自らの就労収入によって6カ月以上生計維持していた世帯で、その仕事を離職または減収となってから2年以内であること
※ 「就労収入によって6カ月以上生計維持」とは、同一の仕事を6カ月以上継続し生計維持してきたこと
※ 自営業の場合の減収は対象となりません。 - 健康で常用就職が可能であり、就職活動を中心とした生活を送ることができること
※ 職業訓練を受講する場合は貸し付けできません。 - 申請時に65歳未満であること(最終償還期限到来時の年齢は70歳以下)
60歳以上の場合、次のいずれの条件にも該当すること
① 最近まで(1年以内)就労していたこと
② 就労能力及び常用就職の意欲があること - 申請者が自営業または会社等経営者の場合は本人が当該事業の経営を継続していないこと
- この他にも条件がありますので詳しくはお問い合わせください。
下記の世帯はご利用いただけません
- 生活保護世帯
- 生活状況が確認できない世帯
- 今後、自営業を始める世帯
- 債務整理の予定がある方及び債務整理中の方がいる世帯
- 離職者支援資金または総合支援資金を12カ月借入れ、完済していない世帯
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者が属する世帯
留意事項
以下の点をご理解ください。
- 台東区社会福祉協議会でのご相談・お申込みの受付は、台東区に住民登録がある世帯を対象とさせていただきます。
- 「個人」ではなく「世帯」を支援する制度です。そのため、世帯員の収入で生活できる場合は対象になりません。
- 「世帯」に必要な家計費を確認し、真に必要な金額を貸し付けします。そのため、借入申込者以外の世帯員の就労・就学・疾病・収入や負債などの世帯状況を詳しくお聞きし、必要に応じて確認致します。本制度を利用することについて、世帯員の皆様にご了解いただく必要があります。
- 申込者は、原則として生計中心者となります。
- 原則として連帯保証人が必要です。連帯保証人を立てられない場合でも、申込むことができます。
- 貸付金の利率は、連帯保証人を立てた場合、無利子とします。連帯保証人を立てられない場合は、据置期間終了後、元金に対して年1.5%とします。
- 返済期間内に返済完了できない場合は、残元金に対して年3%の延滞利子がかかります。
- 他の貸付制度の活用が優先です。
パンフレット
生活支援係
- 住所:〒110-0004 東京都台東区下谷1丁目2−11[地図]
- TEL:03-5828-7547
- FAX:03-3847-0190
- 開所時間:8時30分~17時15分(休日:土・日曜日、祝日、年末年始)
