生活支援係

生活福祉資金(緊急小口資金)

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった所得の少ない「世帯」に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とする貸付制度です。

「緊急小口資金」は、所得の少ない世帯に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とする社会福祉の貸付制度です。
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった世帯が、資金の貸付によってその後の生活及び返済の見通しが立つ場合であって、一時的に生計の維持が困難となった理由が、定められた「貸付対象理由」に該当する場合に対象となります。

貸付対象となる世帯

同じ住居で生活し、生計を同一にしている方々を一つの「世帯」と考えます。

  • これまで定期的な収入により生計を維持してきた世帯であること
  • 一時的に生計の維持が困難な場合であり、100,000円以内の貸付を行い、生活費に充てることで、その後はご自身の収入で日常生活が可能であること
  • 過去2年以内の就労実績、生活状況により返済の見通しを判断します。
上記(1)~(3)全てに該当する世帯が以下のような時にご利用いただけます。

(ア)医療費または介護費を支払ったことなどにより臨時の生活費が必要なとき
(イ)火災等の被災によって生活費が必要なとき
(ウ)年金、保険、公的給付等の支給開始までに必要な生活費
(エ)会社からの解雇、休業等による収入減
(オ)滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料、公共料金を支払ったことによる支出増
(カ)給与などの盗難等によって生活費が必要なとき(貸付限度額は50,000円)
(キ)事故等により損害(物損)を受けた場合による支出増
(ク)社会福祉施設等からの退出に伴う賃貸住宅の入居に伴う敷金、礼金等の支払いによる支出増
(ケ)初回給与支給までの生活費が必要なとき

下記の世帯はご利用いただけません
  • 生活保護世帯
  • 収入がないか又は少ないために恒常的に生活全般に困窮している世帯
  • 多額な負債がある方及び返済が滞っている方がいる世帯
  • 債務整理の予定がある方及び債務整理中の方がいる世帯
  • 生活状況が確認できない世帯
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者が属する世帯

留意事項

以下の点をご理解ください。

  • 台東区社会福祉協議会でのご相談・お申込みの受付は、台東区に住民登録がある世帯を対象とさせていただきます。
  • 貸付限度額は100,000円以内の必要額(1,000円単位)となります。本資金を債務の返済に充てることはできません。
  • 「個人」ではなく「世帯の自立」を支援する制度です。本制度を利用することについて、世帯員の皆様にご了解いただく必要があります。
  • 上記の「貸付対象理由」に合う資金が無ければ、貸し付けできません。
  • 必要に応じて追加書類の提出に応じていただきます。
  • 審査により貸し付けができないと判断された場合、その理由は開示しておりません。
  • お申込み時に決めた返済期限を過ぎると延滞利子(年利3%)がかかります。

パンフレット

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